新型コロナウイルスに係る生活福祉資金特例貸付を受けた皆様へ

2021年01月19日

 緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付について、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました。
 該当する方は、令和4年4月から返済が始まることになります。
 ※既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
 ※借入をされた方には、令和3年3月頃、詳しいお知らせを送付する予定です。