ボランティア活動保険における新型コロナウイルスの取扱いについて

2020年05月15日

 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点により、ボランティア活動保険の継続手続きはFAX、Eメールでも申込みができる特例措置がとられています。保険料が後納となっても、加入申込書を受領した翌日0時より補償期間といたします。特例期間:令和2年4月1日~令和2年5月31日(新規加入をご希望される方は本特例措置をご利用できません)
 また、ボランティア活動保険の特定感染症に指定感染症「新型コロナウイルス」が追加され、補償の対象になりました。(2月1日に遡及して補償されます)


ふじみ野市社会福祉協議会
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