災害見舞金の支給

概要

ふじみ野市内に居住する社協会員及び市民が、火災や浸水等の災害に見舞われた時、災害見舞金支給規程によりお見舞金をお渡ししています。

サービス概要

災害見舞金の支給

ふじみ野市内に居住する社協会員及び市民が、火災や浸水等の災害に見舞われた時、災害見舞金支給規程によりお見舞金をお渡ししています。
(※赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金の配分を受けて実施しています。)

見舞金の額

お見舞金の額は、次のとおりとします。ただし、天災その他非常災害により災害救助法の適用を受けた時は支給できません。

区 分

会 員

会員でない住民

死 亡

100,000円

20,000円

負 傷

20,000円

10,000円

住居の全焼、全壊又は流失

1世帯当たり 50,000円

1世帯当たり 20,000円

住居の半焼又は半壊

1世帯当たり 20,000円

1世帯当たり 10,000円

住居の一部損壊(準半壊)

1世帯当たり 20,000円

1世帯当たり 10,000円

住居の床上浸水

1世帯当たり 20,000円

1世帯当たり 10,000円

 前項表中、住居の全焼、全壊又は流失並びに住居の半焼又は半壊は、被災者の持ち家であり現に居住している建物に限るものとします。ただし、賃貸契約により居住している者については次の表のとおりです。

区 分

会 員

会員でない住民

死 亡

100,000円

20,000円

負 傷

20,000円

10,000円

住居の全焼、全壊又は流失

1世帯当たり 25,000円

1世帯当たり 10,000円

住居の半焼又は半壊

1世帯当たり 10,000円

1世帯当たり 5,000円

住居の一部損壊(準半壊)

1世帯当たり 10,000円

1世帯当たり 5,000円

住居の床上浸水

1世帯当たり 10,000円

1世帯当たり 5,000円