2~3か月ほどかかります。
ふじみ野市社会福祉協議会権利擁護係法人後見事業のご案内 認知症になっても、障がいがあっても、住み慣れた地域で「自分らしい、安心した生活」を送ることができるよう、ふじみ野市社会福祉協議会が支援いたします。 わからないことがあったら、まずはご相談ください!
認知症の高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などで意思決定が困難な人を支援するために、ふじみ野市社会福祉協議会が法人として成年後見人等になり、本人の法定代理人として支援(後見等事務)を行います。財産の管理や身上保護(生活の支援に関すること)に関して、福祉の事務についての専門的な知識や能力、体制等を備えた当会が、家庭裁判所や行政機関、介護福祉施設等との連携をはかりながら、本人の生活を支えます。
年金等の収入や公共料金、家賃、税金、保険料等の支払い管理、預貯金や金融商品、不動産等の管理、その他、必要な管理を行います。
福祉・介護サービスの利用手続きや福祉施設の入所契約、病院の受診、入退院等に関する手続き、ご本人への定期訪問による見守りや相談、その他必要な支援を行います。
原則としてふじみ野市民の方
原則として高額な財産を所有せず、紛争性のない方
他に適切な成年後見人等が得られない方
あんしんサポートねっと(日常生活自立支援事業)の利用者で判断能力が低下した方
法人後見事業運営委員会で特に必要と認められた方
成年後見人等に支払う報酬が発生します。報酬額は本人の資産や支援内容によって、家庭 裁判所の審判により決定します。また、後見等業務に要する費用(実費)についても本人の負担となります。
本人または配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所へ申立てを行います。
家庭裁判所が職権で成年後見人等を選任する(審判)
※申立ての際に受任候補者(成年後見人等としてふさわしいと思う人)を届け出ることがで きます。家庭裁判所は届出された受任候補者(人・法人)を調査し、適切と判断した場合 に成年後見人等として選任します。 ※ふじみ野市社会福祉協議会を受任候補者として届け出る場合は、あらかじめ当会が設置 した「法人後見事業運営委員会」の受任審査が必要になります。

70代 ・男性
環境の整った施設に入所し、落ち着いた毎日を過ごせるようになりました。
家庭裁判所への申立てから選任(審判)までにどのくらい時間がかかりますか。
2~3か月ほどかかります。
任意後見人の受任をお願いすることはできますか。
当会は任意後見人の受任は行っておりません。