法人後見事業

ふじみ野市社会福祉協議会権利擁護係法人後見事業のご案内 認知症になっても、障がいがあっても、住み慣れた地域で「自分らしい、安心した生活」を送ることができるよう、ふじみ野市社会福祉協議会が支援いたします。 わからないことがあったら、まずはご相談ください!

認知症の高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などで意思決定が困難な人を支援するために、ふじみ野市社会福祉協議会が法人として成年後見人等になり、本人の法定代理人として支援(後見等事務)を行います。財産の管理や身上保護(生活の支援に関すること)に関して、福祉の事務についての専門的な知識や能力、体制等を備えた当会が、家庭裁判所や行政機関、介護福祉施設等との連携をはかりながら、本人の生活を支えます。

利用できること

財産管理

年金等の収入や公共料金、家賃、税金、保険料等の支払い管理、預貯金や金融商品、不動産等の管理、その他、必要な管理を行います。

身上保護 (生活の支援に関すること)

福祉・介護サービスの利用手続きや福祉施設の入所契約、病院の受診、入退院等に関する手続き、ご本人への定期訪問による見守りや相談、その他必要な支援を行います。

利用できる方

  • 原則としてふじみ野市民の方

  • 原則として高額な財産を所有せず、紛争性のない方

  • 他に適切な成年後見人等が得られない方

  • あんしんサポートねっと(日常生活自立支援事業)の利用者で判断能力が低下した方

  • 法人後見事業運営委員会で特に必要と認められた方

ご利用にあたって

料金

  • 成年後見人等に支払う報酬が発生します。報酬額は本人の資産や支援内容によって、家庭 裁判所の審判により決定します。また、後見等業務に要する費用(実費)についても本人の負担となります。

ご利用の流れ

本人または配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所へ申立てを行います。

家庭裁判所が職権で成年後見人等を選任する(審判)

※申立ての際に受任候補者(成年後見人等としてふさわしいと思う人)を届け出ることがで  きます。家庭裁判所は届出された受任候補者(人・法人)を調査し、適切と判断した場合  に成年後見人等として選任します。 ※ふじみ野市社会福祉協議会を受任候補者として届け出る場合は、あらかじめ当会が設置   した「法人後見事業運営委員会」の受任審査が必要になります。

利用された方の声

70代 ・男性

環境の整った施設に入所し、落ち着いた毎日を過ごせるようになりました。

よくあるご質問

家庭裁判所への申立てから選任(審判)までにどのくらい時間がかかりますか。

2~3か月ほどかかります。

任意後見人の受任をお願いすることはできますか。

当会は任意後見人の受任は行っておりません。

相談・お問い合わせ先

社会福祉法人ふじみ野市社会福祉協議会 権利擁護係

ふじみ野市福岡1-1-1 ふじみ野市役所第3庁舎1階

  • 月~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)

一緒に地域を支えていただけませんか

寄付をする

ふじみ野市社協の活動は、多くの方々のご寄付に支えられています。ボランティアに参加する時間はないけれど、この街のために、何かしたい。そんなあなたの想いを、月1,000円からの寄付という形で届けませんか。

ボランティアについて

「何か地域のために動きたい」「誰かの役に立ちたい」そんな想いをお持ちの方、まずは気軽にお問い合わせください。あなたに合った関わり方を、一緒に見つけましょう。

ボランティアについて

ボランティア活動のイメージ画像

公式LINEで情報発信中!

まずは活動を知ることから。イベント情報や現場のレポートなど、ふじみ野を支える活動の情報をお届けしています。公式LINEの友だち追加で、私たちの取り組みを見守ってください。

友だちになる

  • むさし野たんぽぽ会バナー