生活支援

ふじみ野市成年後見センター

 ふじみ野市成年後見センターは、成年後見制度の内容や利用方法など成年後見制度に関する様々な相談の窓口です。
 ご自身や大切なご家族が、認知症になっても、障がいがあっても住み慣れた地域で「自分らしく安心した生活」を送ることができるようお手伝いします。
 相談は無料です。秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

事業内容

ふじみ野市成年後見センターではこのような内容のお手伝いをします。
1 相談・手続き支援(無料)
 ★ 電話や窓口で成年後見制度の利用に関する相談をお受けします。
 ★ 相談者の状況をお伺いし、どのような支援が必要か一緒に考えます。
 ★ 成年後見制度等の利用手続き等についてアドバイスします。
 ★ 必要に応じて専門職や関係機関へ連絡し、おつなぎします。

2 普及・啓発
 ★ 成年後見制度について、市報や社協だより、ホームページ、チラシ等で制度の周知を図ります。
 ★ 成年後見制度の理解を深めていただくために、専門家を講師に招き、講演会等を開催します。
 ★ 福祉関係団体や地域に出向き、成年後見制度等について説明します。

3 市民後見人の養成・支援
 ★ 成年後見制度の利用が必要な方々を、後見活動をとおして身近な地域で支える役割を担う市民後見人
  候補者の養成講座を開催します。
 ★ 親族後見人や市民後見人等の相談に応じ、研修や情報交換の場を設けるなど後見活動を支援します。

事業所詳細

  • 開設日時
    月曜日から金曜日(12月29日から1月3日及び祝祭日を除く)
    午前8時30分から午後5時15分まで
  • お問い合わせ
    ふじみ野市成年後見センター(ふじみ野市社会福祉協議会本部事務所内)
    〒356-0011 ふじみ野市福岡1-1-1ふじみ野市役所第3庁舎1階
    TEL: 049-265-3606
    FAX: 049-264-9440
    mail: kouken@fujimino-shakyo.or.jp

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法人後見事業

 認知症の高齢者や知的障がい、精神障がいのある方で意思決定が困難な人を支援するために、ふじみ野市社会福祉協議会が法人として成年後見制度の成年後見人等になることでご本人の法定代理人として財産管理、身上保護などの法律行為を行います。

成年後見制度とは?

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々は不動産や預貯金などを管理したり、福祉サービスの利用手続きや福祉施設への入所契約等を結んだり(身上保護)、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらの法律行為をすることが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、判断することができず契約し悪質商法等の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を法律的に保護し、支援するのが『成年後見制度』です。また、本人の意志を尊重し、本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。

法人後見とは?

 法人後見とは、「個人」ではなく、福祉の事務に関して専門的な知識や能力、体制等を整えた「法人」を成年後見人等に選任することです。

法人後見事業を利用できる方

 原則としてふじみ野市民で紛争性がなく身上保護と金銭管理が中心の下記のいずれかに該当する方

  • 市長が申立をする方で、他に適切な成年後見人等が得られない方
  • 財産の多寡によらず福祉の専門的な支援が必要で、他に適切な成年後見人等が得られない方
  • あんしんサポートねっと(日常生活自立支援事業)の利用者で判断能力が低下した方
  • 成年後見センター運営委員会で特に必要と認められた方

法人後見事業の利用手続き

 社会福祉協議会が成年後見人等を受任するには、家庭裁判所の審判が必要となります。
 家庭裁判所の審判を受けるためには、本人または配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所へ申立を行う必要があります。
 また、親族がいない方や争いがあったり、虐待を受けているなどの特別な場合は市(区町村)長が申立を行うことができます。
 ※成年後見人等は家庭裁判所が職権で選任しますが、申立の際に「成年後見人等としてふさわしい人」(受任候補者)を届け出ることができます。家庭裁判所は届出された受任候補者(人・法人)を調査し、適切と判断した場合に成年後見人等として選任します。ふじみ野市社会福祉協議会を受任候補者として届け出る場合は、予め社会福祉協議会が設置した「成年後見センター運営委員会」の受任審査が必要になります。

支援(後見等業務)の内容

【財産管理】
 ◎年金等の収入管理
 ◎公共料金、家賃、税金、医療保険等生活費の支払い
 ◎預貯金、定期預金、有価証券、生命保険等金融商品の管理
 ◎不動産の管理
 ◎その他、必要な支援
【身上保護】(生活の支援に関すること)
 ◎福祉・介護サービスの手続きや福祉施設の入所契約等
 ◎病院の受診、入院等に関する手続き
 ◎ご本人への定期訪問による見守りや相談
 ◎その他、必要な支援
 ※食事の世話や実際の介護、医療同意、保証人等は成年後見人等の職務ではありません。

福祉サービス利用援助事業

 物忘れなどがある高齢者や、知的障がい・精神障がいのある方などが、安心して生活が送れるように定期的に訪問し、福祉サービスの利用者暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。

このようなことでお困りではありませんか?

  • 福祉サービスの利用のこと
     ・どのような福祉サービスがあるのかよく分からない・・・
     ・利用の仕方が難しく、どう進めればよいか分からない・・・
     ・利用している施設の職員に言いたいことがあるけど、いいづらくて・・・
  • 日々の暮らしのこと
     ・いろいろ郵便物が届くけど、税金関係の書類はよく分からない・・・
     ・市役所での年金の手続きがよく分からない・・・
  • 暮らしに必要なお金のこと
     ・水道代や電気代の支払いを忘れてしまいそう・・・
     ・福祉サービスの利用料や病院の支払いをしてほしい・・・
     ・お金をもらったらすぐに使ってしまうから、生活費が足りなくなってしまう・・・
  • 大切な通帳や書類のこと
     ・預金通帳や印鑑をなくしてしまいそう・・・
     ・保険証や年金証書のしまった場所をいつも忘れてしまう・・・

「あんしんサポートねっと」では、このようなお手伝いをしています!

  • 福祉サービス利用援助
     ・定期的な訪問(相談・見守り)
     ・様々な福祉サービスについての情報提供、相談
     ・福祉サービスの申込み、契約の代行、代理
     ・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用援助
  • 日常生活上の手続き援助
     ・住宅改修や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談
     ・市役所で行う届出等に関する手続きなど
     ・郵便物の整理、内容の説明など
      その他の暮らしに必要な手続きのご相談をお受けします。
  • 日常的金銭管理
     ・年金、福祉手当の受領
     ・生活費のお届け
     ・福祉サービス利用料の支払い手続き
     ・税金や社会保険料、公共料金の支払い
     ・医療費の支払い
     ・日用品の代金の支払い
  • 書類等預かりサービス
     ・預貯金の通帳
     ・不動産の権利証又は契約書
     ・実印や銀行印
     ※ お預かりした書類は金融機関の貸金庫で保管します。
     ※ 書画・骨董品・貴金属・株券・現金などはお預かりできません。
     ※ お預かりするものが高額な場合は、他のサービスをお勧めすることがあります。

利用料金について

 契約するまでのご相談や支援計画の作成は無料です。
 契約後の生活支援員によるお手伝い(援助)には、下記の通り料金がかかります。

援助内容

料 金

1.福祉サービス利用援助

2.日常生活上の手続き援助

3.日常的金銭管理

1回1時間まで1,200円

以降30分ごとに400円が追加されます。

4.書類預かりサービス

基本料:2,000円(1年間)

利用料:500円(1ヶ月)

 

※ただし、3.日常的金銭管理に使用する通帳をお預かりする場合は、1回1時間まで1,600円です。

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歳末援護事業

 新たな年を迎える時期にあたり、支援を必要とする人が地域で安心して暮らすことができるよう、歳末見舞金をお渡ししています。
(※歳末たすけあい募金の配分を受けて実施しています。)

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ふれあいサービス事業(住民参加型在宅福祉サービス)

 ふれあいサービス事業は、社協会員同士の助け合い活動で、日常生活でお困りの時に事前に登録された協力員が、ご自宅を訪問して下記のお手伝いをします。
(※赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金の配分を受けて実施しています。)

お手伝い(サービス)の内容

  • 掃除・洗濯・買い物・食事の支度等の家事援助
  • 話し相手・見守り
  • 要援護者の軽易な身の回りの世話
  • 通院介助・外出等の付き添い
  • 産前産後の家事援助・沐浴

ご利用できる方

 ふじみ野市社会福祉協議会の会員(ふじみ野市在住)で、加齢や疾病、障がいやケガ、産前産後等の事情により家事仕事や外出等に支援が必要な世帯が対象となります。

ご利用できる日時・料金

提供日・時間 利用料金
土日・祝日を除く午前9時~午後5時 1時間800円 ※延長は15分単位で200円
上記以外の時間帯 1時間あたり200円加算
サービス休止日 12月29日~翌年1月5日

 

※サービスの利用は、1時間からとなります。

※交通費等の実費は、利用者の負担となります。

※非課税世帯の方は、利用料金の半額を補助します。なお、産後ヘルパー派遣事業との併用はできません。

※利用にあたっては、事前に「利用券」を購入していただきます。

協力員募集中!

 ふれあいサービス事業、産後ヘルパー派遣事業の協力員としてお手伝いいただける方を募集しています。1時間につき800円の費用弁償が支払われます。

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産後ヘルパー派遣事業(住民参加型在宅福祉サービス)

 産後ヘルパー派遣事業は、産後の育児や家事仕事など心身共に大変な時期に、家事仕事・沐浴等をお手伝いすることで、安心して出産・育児に取り組めることを目的とする子育て支援事業です。
(※赤い羽根共同募金の配分を受けて実施しています。)

お手伝い(サービス)の内容

  • 掃除・洗濯・買い物・食事の支度等の家事援助
  • 沐浴・軽易な身の回りの世話等

ご利用できる方

 ふじみ野市社会福祉協議会の会員(ふじみ野市在住)で、出産後3ヶ月以内の方(入院中はご利用になれません。)

対象となる期間・回数・時間

出生児 利用期間 派遣回数 1回の派遣時間数
1人 産後3か月間 週5回以内 2時間以内
2人以上 産後6か月間 週5回以内 3時間以内

※原則として、出産予定日(ご利用希望日)の1ヶ月前までにお申し込みください。

ご利用できる日時・料金

 提供日・時間

利用料

(1時間あたり)

利用者負担額

(1時間あたり)

土・日・祝日を除く

午前9時~午後5時

800円 400円
上記以外の時間帯 上記料金に200円加算 上記料金に100円加算
※サービス休止期間  12月29日から1月5日

 

※サービスの利用は1時間からで、1時間単位となります。

※交通費等の実費は、利用者の負担となります。

※利用にあたっては、事前に「利用券」を購入していただきます。

※ふれあいサービス事業の利用料の半額を本会が補助しています。(※赤い羽根共同募金の配分を受けて実施しています。)

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多胎産婦サポーター事業(ふじみ野市委託事業)

ふじみ野市の委託を受け、多胎産婦サポーターとしての研修を受けた社会福祉協議会指定訪問介護事業所のヘルパーが、多胎児を養育する家庭に対して育児支援(授乳、食事補助、おむつ・衣類交換、沐浴、入浴補助、外出補助等)を行います。

利用できる方

市内にお住まいで、出産後1年未満の多胎児を育てている方

利用できる日時

9時~17時(土日祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
1日1回3時間以内、週3日以内 ※ご希望に沿えない場合もあります

利用料

無料

申込方法

【妊娠中の方】
 出産予定日の2~3ヵ月前頃までに保健センターへご相談ください
【出産後の方】
 出来る限り利用希望日の3週間前までに保健センターに電話又は窓口でお申し込みください

申込み・問い合わせ先

〒356-0011
ふじみ野市福岡1-2-5ふじみ野市保健センター
TEL 049-293-9045

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